複数国籍の弊害を防止する国籍法は合理的

f:id:tabby3:20210121210316j:plain

Source: https://bit.ly/3606c3L

 

スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った6人は、二重国籍が認められないのは憲法に違反するとして、国に対して日本国籍があることの確認を求め、裁判では二重国籍を認めない規定が憲法に違反するかが初めて争われました。判決で東京地方裁判所の森英明裁判長は「憲法は国籍を離脱する自由は定めているものの、国籍を持ち続ける権利については何も定めていない。国籍法の規定は二重国籍の発生をできるだけ防ぎながら、国籍を変更する自由も保障していて、立法目的は合理的だ」と指摘しました。そのうえで国籍法の規定は憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。原告と弁護団は、判決後に東京 霞が関で会見を開き、原告団長の野川等さん(78)は「がっかりしています。裁判所にはもう少し真剣に質問に答えてほしかった。国は私たちが質問したことに真面目に答えておらず、あまりにも偏っていると思う」と述べました。弁護団は控訴する方針だということです。

 

加藤健(アジア調査機構代表)
すでに昨年12月8日、松原仁先生の尽力で「不正な帰化は取り消すことができる」旨の政府答弁書閣議決定されている。一刻も早く二重国籍工作員からの日本国籍剥奪を!公安当局は相当掴んでいるはず。

 

読者コメント抜粋:

◆さて、しれっと二重三重国籍の方はどうなされるのかな?裁判で二重国籍防止は合理的って判決出ましたが◆二重国籍なんかダメに決まっているでしょう。どうして二つも三つも国籍が欲しいのでしょう。悪いことしたいからですかね◆都合よく国籍を使い分ける自由が自分にはあるなどとなんで思えるのか?不思議で迷惑な人たちね◆なぜ二重国籍を維持したいのか。維持することで得られる利益はなにか。税金を払う義務や兵役の義務などの国民の果たすべき義務はどうなるのか。国籍を取得すれば権利だけでなく義務がある。

 

www.sankei.com

 

判決は「憲法日本国籍からの離脱を国家が妨げることを禁止するものにすぎない」と指摘。また複数国籍は、国家間の摩擦や個人の権利義務で矛盾を生じさせる恐れがあるとし、複数国籍を防止する国籍法の理念も「合理的」と判断した。原告側は複数国籍を容認する国も増えているなどとも主張していたが、森裁判長は「複数国籍に寛容な国もあるが容認しない国もある。複数国籍の弊害を防止する必要性自体が低下しているとはいえない」と退けた。

 

にほんブログ村 ニュースブログへ